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創業や異業種進出の起業家の皆様に雇用創出助成金のご案内をさせていただいております。受給条件を満たすと助成金が支給されます。是非この機会に助成金の可能性をご確認下さい!! |
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T.この制度には下記の3種類の助成金があります。
(下記項目をクリックしてください。)
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※創業(会社の設立、個人での開業)や異業種進出に伴い、労働者を雇い入れる中小企業・個人の事業主の方が対象になります。(平成16年3月1日現在) |
■ 中小企業基盤人材確保助成金 |
創業や異業種進出(*設備投資額が300万円以上必要)を行うのに伴い、計画期間内に基盤人材及び労働者(雇用保険の一般被保険者<短時間労働被保険者を除く>)を雇い入れた場合、雇入れた労働者の賃金の一部が助成されます。
支給額 |
*基盤人材1人につき140万円、一般労働者1人につき30万円 |
支給期間 |
1年間 |
1事業所あたり10人(基盤人材、一般労働者それぞれ5人まで)を上限とします |
参考
例 |
*当該事業場において、基盤人材4人と一般労働者を3人雇入れた場合
140万円×4人×30万円×3人=650万円 受給できます。 |
*基盤人材とは・・・
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下記のいずれにも該当するもの
イ.次のいずれかに該当するもの
(1)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことのできる専門的な
知識や技術を有する者
(2)部下を指導・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者
ロ.申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に
支払われた賃金及び3ヶ月)を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)
の賃金で雇い入れられる者 |
*対象となる設備投資額とは・・・
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@事務所の賃借料(敷金等返還が予定されている部分を除く)
A備品関係(コピー機・パソコン・机・椅子・電話機等)
B従業員が営業用に使用する車
C事務所・店舗の改装にかかる費用
Dフランチャイズ加盟金(商品代が含まれる場合や返還が予定されているものを除く) |
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■ 中小企業雇用管理改善助成金 |
職場への労働者の定着を促進するために、環境整備事業または、労働者に対し職業に関する相談を行う者(*職業相談者)の配置(職業相談者配置事業)のいずれかに該当する雇用管理の改善に関する事業を行い、併せて職業相談者以外の労働者を雇い入れた場合に、その費用の一部が助成されます。
支給額 |
環境整備事業
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職業相談者配置事業 |
環境整備事業に要した費用の1/2を最高100万円までを助成します。(要した費用が20万円以上のときに助成します。) |
職業相談者配置に要した費用の(賃金等)の1/3の1年分が助成されます。(ただし、受給できる学派、雇用保険の基本手当日額の330日分を限度とします。) |
職業相談者とは・・・
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職業に関する相談に掛かる専門敵知識を有すると判断される者
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■ 中小企業雇用創出等能力開発助成金 |
創業や異業種進出等を行うのに必要な人材の育成のための教育訓練を実施した場合、その費用の一部が助成されます。
支給額 |
事業内での実施 |
事業外の教育訓練施設への委託 |
対象職業訓練コースの費用の1/2(ただし、1コース1人当たり10万円を限度) |
対象職業訓練を受講させるために要した入学料及び受講料の1/2(ただし、1コース1人当たり10万円を限度) |
所定労働時間内の訓練を受ける期間に支払った賃金の1/2(全一日にわたり業務につかなかった日に限ります) |
賃金については同左 |
対象となる教育訓練とは・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
@1訓練コースあたりの実訓練時間が10時間以上であり、OJTで行われ
るものでないこと。
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U.この制度をご利用いただくための条件
(下記のご質問にお答えいただくことにより可能性を受給診断いたします。)
*1. |
FC等の場合は本部との契約を行ってから、法人の場合は法人登記を行ってからそれぞれ6ヶ月以内であること。 |
*2. |
創業等の準備を始めてから最初の支給申請(約6ヶ月後)までに経費が300万円以上であること。 |
*3. |
*基盤人材とは下記のいずれにも該当するもの
イ.次のいずれかに該当するもの
(1)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことのできる専門的な
知識や技術を有する者
(2)部下を指導・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者
ロ.申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に
支払われた賃金及び3ヶ月)を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)
の賃金で雇い入れられる者
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