雇用保険制度より雇用促進や雇用安定の条件にあった事業主を対象に返済不要な助成金が支給されます。当事務所では3年間で50社以上の支給申請の実績があり安心してご依頼いただけます。 |
■ 中小企業基盤人材確保助成金 |
創業や異業種進出の起業家を対象にした雇用創出助成金のご案内及び受給の自己診断ができます。
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■ 介護基盤人材確保助成金 |
介護サービスの創業・異業種進出・業務拡充等をご検討の事業主を対象にした
ご案内及び受給の自己診断ができます。
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■ 高年齢者等共同就業機会創出助成金 |
<45歳以上の高年齢者等3人以上が、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇入れたとき>
45歳以上の高年齢者等3人以上が、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇入れる場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成金が支給されます。
法人の設立登記の日から起算して6か月以内に支払った経費(※1)の合計額の2/3の額(最高500万円まで受給できます!) |
次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。雇用保険の適用事業主3人以上の高齢創業者(※)が出資しそのうち1人が代表となる新設法人
高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権の過半数を占める 支給申請日において、45歳以上の高年齢者等を1人以上雇用保険被保険者(一般または短時間)として雇い入れていること
計画書の認定を受けた事業主※1:該当する費用(登記の日から6か月以内に支払いが完了したもの)
(1)事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度)
イ.設立に関する経営コンサルタント等の相談経費及び設立登記等に要した経費
ロ.高齢創業者が法設立や事業開始のための講習又は相談に要した経費
ハ.その他の設立に係る必要最低限の経費
(2)法人の運営に要する経費
イ.職業能力開発経費
ロ.設備・運営経費→事業所の改修工事、設備・備品、賃借料(6か月を限度)広告宣伝費等
【別表】 計画書提出及び支給申請の受付期間
法人の設立登記日 |
計画書提出期間 |
支給申請期間(注) |
H17年3月1日〜
同年6月30日 |
H17年8月1日〜
同年8月31日 |
H17年11月1日〜
翌年2月28日 |
H17年7月1日〜
同年10月31日 |
H17年12月1日〜
翌年1月4日 |
H18年3月1日〜
同年6月30日 |
H17年11月1日〜
翌年2月28日 |
H18年4月1日〜
同年4月30日 |
H18年7月1日〜
同年10月31日 |
注:法人の設立登記の日から6か月後の応当日以降に限ります。
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■ 継続雇用制度奨励金(第一種) |
<希望者全員を65歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入したとき>
就業規則等に、定年の引き上げや、継続雇用制度を設けた事業主に対して助成金を支給します。
企業規模と定年延長年数によって、最大150万円〜1500万円が支給されます!
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受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
1. 雇用保険の適用事業主であること。
2. 就業規則または労働協約(就業規則等)により60歳以上の定年をすでに定めていること。
3. 2. で定めた定年を、61歳以上の年齢への定年延長等の実施又は希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度(再雇用、在籍出向等)を導入して就業規則等を書き換えてから1年以内であること。
4. 継続雇用制度を導入したとき、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること。 |
【受給できる額】
制度の内容 |
(1)61歳〜64歳定年延長等 |
(2)65歳以上定年延長等 |
(3)定年延長等以外の継続雇用制度 |
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制度の延長期間 |
企業規模 |
1〜4年 |
1〜5年 |
1〜5年 |
1人〜 9人 |
35万円×1〜4年 |
45万円×1〜5年 |
30万円×1〜5年 |
10人〜 99人 |
75万円×1〜4年 |
90万円×1〜5年 |
60万円×1〜5年 |
100人〜299人 |
150万円×1〜4年 |
180万円×1〜5年 |
120万円×1〜5年 |
300人〜499人 |
185万円×1〜4年 |
220万円×1〜5年 |
150万円×1〜5年 |
500人〜 |
250万円×1〜4年 |
300万円×1〜5年 |
200万円×1〜5 |
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■ 受給資格者創業支援助成金 |
<雇用保険の失業手当を受けられる者が創業したとき>
雇用保険の失業手当を受けられる者が創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に、創業のときの費用の一部について助成金を支給します。
法人等の設立の日から起算して3か月間で支払った費用(※1)の合計額の3分の1の額(最高200万円まで受給できます!) |
1. 次のいずれにも該当する法人を設立、又は個人で事業を開始した事業主に対して支給されます。(以下「法人等」)
(1)設立の日(法人の場合、設立の登記をした日)の前日に受給資格者(※2)であったもの(以下「創業受給資格者」)が設立したものであること。
(2)創業受給資格者が当該法人等の業務に従事するものであること。
(3)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4)当該法人等の設立の日以後3か月以上事業を行っていること。
2. 当該法人等の設立の日から起算して1年以内に、労働者(雇用保険の一般被保険者)を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となっていること。
3. 創業受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までに、当該法人等の設立に係る計画(創業計画認定申請書)を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
※1:受給対象となる創業経費
(1)法人等の設立の計画を作成するための費用→創業計画作成のための経営コンサルタント等の相談経費、法人の設立の登記等の手続に要した経費(登録免許税、印紙代は除く)等
(2)雇用される労働者または本人に対し、従事する職務に必要な知識若しくは技能を習得させるめの講習などの費用、資格取得経費、研修会等の受講経費等
(3)雇用管理の改善に関する事業に要した費用→ 労働者を募集・採用するためのホームページ・パンフレットの作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等
(4)その他、法人等の設立又は運営に要した費用(人件費を除く)→事業所の工事費、事務所等の賃借料、設備・機器・備品の購入費・借料、広告宣伝費等の 設備・運営費等(ただし、事務所等の賃借料は、創業後3か月分を限度とし、不動産の購入経費、事務所等の賃貸借に係る敷金、各種税金、各種保険料は含みま せん)
(※2)その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上であるものに限ります。
【支給申請期限】
第1回目:雇用保険の適用事業主となってから3ヵ月後
第2回目:雇用保険の適用事業主となってから6ヵ月後
2回に分けて支給されます。
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