貴方の年金・在職老齢年金を試算ソフト(Javaで作成)でシミュレーションできます。操作方法等は、解説をご参照下さい。
年金・在職老齢年金をH28年度版に改定しました。 |
(試算ソフトは、NS7.1及びIE6.0で動作確認。注意事項参照) |
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■ 解説 |
このソフトは、年金受給額を簡単に試算するために作成しました。
年金の受給額は、被保険者の生年月日・加入期間によって乗率・支給開始年齢等が異なり、一般的には計算が容易ではないと言われております。このソフトが皆様の老後の生活設計に少しでもお役に立つ事ができれば幸いです。尚、年金の算出に際してのスライド率は0.988(平成17年度価額)で計算しております。 |
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■ 操作手順 |
貴方の年金受給額を試算するためには、1〜6(青色太文字)の該当する項目について入力していただきます。その際、下矢印がついている項目についてはその矢印をマウスでクリックすることでデータを選択できます。 また、枝番(文字3-1等)の項目についても、入力いただくことによって、より正確に試算する事ができます。3.厚生年金または、5.共済年金の加入期間がある場合、必ず6.平均標準報酬月額の項目を入力して下さい。しないで確定ボタンをクリックすると、入力Errorが表示されます。 |
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■ 加入期間 |
厚生年金または、共済年金の加入期間は、被保険者期間を、また、国民年金の加入期間は、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせた期間を指す。 |
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■ 保険料免除期間 |
保険料免除期間とは、国民年金制度において、所得のない人や所得の少ない人等に対して保険料の納付義務を免除する制度があり、この期間を指す。 |
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■ 合算対象期間 |
合算対象期間とは、受給資格期間(原則として25年以上必要)の計算対象になるが、老齢基礎年金の年金額の計算の対象とはならない、いわゆる「カラ期間」のことである。 |
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■ 標準報酬月額 |
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額(毎月の税込みの報酬で、ボーナス等は除く)に基づき標準報酬等級の第1級(標準報酬月額・92,000円)から第30級(標準報酬月額・590,000円))までに区分された標準報酬等級表より定められる。 |
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■ 平均標準報酬月額 |
平均標準報酬月額とは、被保険者期間中の標準報酬月額を平均した額であり原則的には下記の算式により計算される。管轄の社会保険事務所にて過去の個別の標準報酬月額から、コンピュータで正確に算出してもらうことが出来る。また、一般的には(60歳時点の給与月額)×(60〜70%)の方が多いようである。 |
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*被保険者であった期間の標準報酬月額の総額
平均標準報酬月額=―――――――――――――――――――
被保険者であった期間の総月数
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*標準報酬月額の総額を計算する場合、過去の標準報酬に対して、物価の上昇等考慮
してそれぞれの期間の再評価率を掛け補正する必要がある。 |
■ 加給年金 |
老齢厚生年金の額の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上あり、かつ65歳未満の配偶者等の生計を維持していた場合に加算され、特別の場合を除いてをその配偶者が65歳までの期間支給される。尚、18歳未満の子供がある場合等でも支給されるが、このソフトでは対象にしてませんので注意して下さい。上記の特別の場合とは老齢厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合は、その者が65歳以上になっても加給年金額が加算される。 |
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■ 振替加算 |
振替加算は、被用者の配偶者が65歳に達した時点で自分の老齢厚生年金を受給するようになった場合に、従来の制度においては被用者に加算されていた加給年金額を、配偶者に振り替える制度である。尚、老齢基礎年金の受給権者が、老齢基礎年金、退職共済年金被保険者期間の月数が240以上である時、その他制令で定めるものを受けられるときは、振替加算は行われない。 |
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また、妻の年齢が夫の年齢より高い場合のように、妻が65歳に達したとき以後に夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合は、下記のようにその時から当該振替加算が支給される。
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■ 解説 |
このソフトは、60歳以上65歳未満の受給権者の在職中における老齢厚生年金受給額(在職老齢年金)を簡単に試算するために作成しました。(在職中の60歳以上65歳未満の受給権者は、報酬月額に応じて老齢年金受給額の一部または、全額を支給停止されます。) |
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■ 操作手順 |
貴方の在職老齢年金受給額を試算するためには、1〜2の項目について入力して下さい。ここで注意していただきたいのは、1.項目は、毎月の賃金(ボーナス等を除く)である報酬月額を入力して下さい。また、2.項目は、加給年金額を除いた老齢厚生年金額を入力して下さい。入力後、確定ボタンをクリックすることによって在職老齢年金受給額等を表示します。 |
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■ 報酬月額 |
被保険者が労務の対象として受ける給料、残業手当、家族手当、通勤手当などのほか、現物で支給されるものが含まれる。但し、3月を超える期間ごとに受けるもの臨時的なものを除く。 |
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■ 在職老齢年金 |
在職老齢年金とは、60歳以上65歳未満の在職被保険者が受けられる特別支給の老齢厚生年金と60歳台前半の老齢厚生年金を指し、原則として加給年金額を含まないものとされている。 |
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■ ソフト使用上の注意事項 |
*貴方が上記3本のソフトウェアを利用することで生じた、如何なる損害に対しても、私及び私に関する団体や個人も保証することはありません。また、ブラウザのソフトは、ネットスケープ・ナビゲータVer7.1及びInternet
Explore Ver.6.0のJavaプラグイン版で動作確認しております。尚、上記のソフトウェアの著作権は、砂村栄吾にあります。 |
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■ 印刷手順 |
試算結果の印刷は、Java言語で作成しているためにブラウザー上の印刷機能ではうまく印刷されないことがあります。(Internet Explore Ver.6.0では印刷可能。但し、試算結果の一部が表示されないことがあります。)そこで、確実に印刷をする場合、画面のハードコピー機能を利用する方法があり、その場合Word2000・Paint(アクセサリーに含まれる)等のソフトにデータを貼り付けて印刷をおこないます。具体的手順としては、試算結果が表示されている画面の状態で、PrintScreen(F12キーの右隣)キーを押します。次にWord2000・Paint等のソフトを立ち上げ新規ファイルに試算結果の画面を貼り付けて(Ctrl + Vキーを押す)から印刷します。 |
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