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介護サービスの創業・異業種進出・業務拡充等をご検討の事業主の皆様に介護雇用創出助成金のご案内をさせていただいております。受給条件を満たすと助成金が支給されます。是非この機会に助成金の可能性をご確認下さい!! |
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T.この制度には下記の3種類の助成金があります。
(下記項目をクリックしてください。)
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※この制度は介護サービスの新規実施・創業・異業種進出等に伴い、*特定労働者及び一般労働者を雇い入れる企業・個人の事業主の方が対象になります。(平成16年3月1日現在) |
■ 介護基盤人材確保助成金 |
介護関連事業主として新サービスの提供等を行うのに伴い、計画期間内に特定労働者及び労働者(雇用保険の一般被保険者<短時間労働被保険者を含みます>)を雇い入れた場合、雇入れた労働者の賃金の一部が助成されます。
支給額 |
*特定労働者1人につき140万円、一般労働者1人につき30万円 |
支給期間 |
1年間 |
1事業所あたり10人(基盤人材、一般労働者それぞれ5人まで)を上限とします |
参考
例 |
*当該事業場において、特定労働者3人と一般労働者を3人雇入れた場合
140万円×3人×30万円×3人=510万円 受給できます。 |
*特定労働者とは・・・
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事業遂行上中核的な人材として社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有している者 |
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■ 介護雇用管理助成金 |
介護関連事業主として新サービスの提供等に伴い、採用などの人的管理、就業規則給与体系などの諸規定整備、健康確保などの雇用管理改善のための事業を実施した場合、その費用の一部が助成されます。
支給額 |
計画期間内に実施した事業経費の1/2(100万円を限度にします。ただし、助成額が5万円以上<したがって経費は10万円以上となります>の場合に限ります。 |
参考例 |
*雇用管理マニュアル作成のためのコンサルティング料 50万円
*採用パンフレットの作成費用
26万円
76万円 × 1/2=38万円 受給できます。
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対象となる雇用管理改善事業とは・・・
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@採用関係:求人情報誌への掲載、就職説明会の開催、採用パンフレットの作成等。
A人的管理改善関係:雇用管理担当者研修、適性検査の実施、カウンセリングの実施
B諸規定整備関係:就業規則、給与規定、雇用管理マニュアルの作成、職務分析、評価制度の構築
C健康確保関係:健康診断の計画、健診項目の選定及び実施、腰痛防止バンドの使用等
Dその他、新サービスの提供等に伴って、必要な雇用改善と認められるもの
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■ 介護雇用創出等能力開発助成金 |
介護関連事業主として新サービスの提供等に必要な人材の育成のための教育訓練を実施した場合、その費用の一部が助成されます。
支給額 |
事業内での実施 |
事業外の教育訓練施設への委託 |
対象職業訓練コースの費用の1/2(ただし、1コース1人当たり10万円を限度) |
対象職業訓練を受講させるために要した入学料及び受講料の1/2(ただし、1コース1人当たり10万円を限度) |
所定労働時間内の訓練を受ける期間に支払った賃金の1/2(全一日にわたり業務につかなかった日に限ります) |
賃金については同左 |
対象となる教育訓練とは・・・
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@新サービスの提供等に伴い、新たに雇入れた労働者を主たる対象に、介護サービスに必要な知識・技術を付与するもの。
A1訓練コースあたりの実訓練時間が10時間以上であり、OJTで行われるものでないこと。
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U.この制度をご利用いただくための条件
(下記のご質問にお答えいただくことにより可能性を受給診断いたします。)
*1特定労働者とは・・・
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事業遂行上中核的な人材として社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有している者 |
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